本日3月27日、横浜地裁にてコインハイブを設置した男性へ対し、無罪の判決が横浜地方裁判所にて言い渡されました。
コインハイブの設置に対して、反意図性は認められたうえで、不正性が社会的に許容されていないと断定できないとして不正指令電磁的記録の罪には当たらないとして無罪となりました。
詳しくは弁護士ドットコムをご覧ください。
【弁護士ドットコム】自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の判決公判。
無罪...
なお、裁判で争われたコインハイブは、サービスを終了しています。
経済的に実行可能ではなくなった事が中止の理由として述べられています。
設置をしたことで日本では不正指令電磁的記録取得・保管の罪として10名以上が逮捕されたCoinhive(コインハイブ)。
そのサービス自体が、3月8日に終了する事が発表されました。
「不正指令電磁的記録の罪」として、ページを開くと何度もアラートが表示されるページへのリンクを掲示板で共有した数名が逮捕された事件では、様々な著名人が声をあげ、日本ハッカー協会による「アラートループ家宅捜索(いわゆる「兵庫県警ブラクラ摘発」)事件に関する寄付の呼びかけ」により、一日で700万円近くの寄付金が集まる程、注目を集めています。
なお、今回、注意喚起などが無い中でいきなり刑事罰を問うのは行き過ぎだと述べられました。
現在は、既に警察による注意喚起がある為、マイニングツールの利用自体が認められたわけではない点には注意は必要です。